17/02/2021
博士研究員は当該年度内に科学研究費補助金又は学術研究助成基金の申請を行うことが義務となっており、最長5年目の人にも申請を義務付けていたが、次年度の在籍更新ができず機関承認が不可能であることから応募は実質的に無意味であった(応募書類作成には多大なエネルギーと時間を要するにもかかわらず!)。最近、在籍5年目の或る博士研究員から疑義申し立てがあった事を契機に見直しが行われ、運用によって「最終在学年度の博士研究員については科研費等の申請は義務としない」旨、変更となった。朗報である。