弘前大学職員組合

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6月10日提出した「非常勤講師のワクチン接種に関する要望書」に、11日回答がありました。
15/06/2021

6月10日提出した「非常勤講師のワクチン接種に関する要望書」に、11日回答がありました。

03/12/2020

コロナ禍 職員・教員・学生の状況を情報共有する学習会のお知らせ

コロナ第3波が襲来しています。弘前市も10月にクラスターが発生しましたが、その後いくらか落ち着いてきた様相です。今年は、春からコロナに振り回され大変な状況が続いています。職場では、非常事態だということで長時間労働、過密労働に晒されたり、仕事量が増える等、様々な問題が起こっていると思います。
 中執では、春から現在まで、各職場でどんなことがあったのか、現在何に苦労しているのかという情報共有を行い、お互いの事情を知ろうという趣旨で学習会を企画しました。
皆様、どうぞご参加ください。
 広い会場を借りましたので、ソーシャルデイスタンスは確保されます。オンライン参加をご希望の方はお知らせください。

とき:12月15日(火)18:00~20:00
ところ:理工8番講義室(理工学部1号館4階 グランド側一番奥の講義室)
話題提供:①オンライン授業対策のためシステム立ち上げ等に関わった技術職員
②学生アンケートに取り組んだ弘前大学広報課の職員 ③大学生協
※教員の実態については、ご来場の方々から適宜ご発言いただきたく考えております。
※参加対象は組合員に限ります。
※12月15日18:00から、センター入試担当者説明会が入っています。センター入試担当者説明会は複数回設定されておりますので、該当する方は何卒日程調整してどうぞ当企画へご参加くださいますようお願い致します。

第53期中執執行委員長 永瀬範明

21/08/2020

「土日」と「祝日」の手当が違う!

先般、7月23日、24日の出勤に係る残業代について、「土日の残業代は、時間単価*残業時間*1.35で支給されるけど、祝日の残業代は時間単価*残業時間*0.35しか支給されません」と言われた、ということで人事課に理由を聞いたら「祝日の賃金が給料に含まれていて、その割り増し分(0.35)しかもらえないという規則です」と説明されたとのことで、「これって普通なんですか?」という質問がありました。

弘大の就業規則は次のようになっています。
(以下、就業規則)

弘前大学 就業規則
(休日)
第51条 職員の休日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日(以下「週休日」という。)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から1月3日までの日(前号の休日を除く。)
(4) その他本学が特に定めた日
2 週休日には,勤務時間を割り振らない。
3 第1項第2号から第4号に規定する休日は,特に勤務することを命ぜられる者を除き,所定勤務時間においても勤務することを要しない。
4 業務上の必要がある場合は,第1項第1号に規定する週休日を別に定める。
5 労基法第35条における休日(以下「法定休日」という。)に相当する休日は,次のとおりとする。
(1) 第1項第1号に規定する日曜日
(2) 前号にかかわらず,前項の規定により週休日を定める場合は,月の最初の週休日からその月の日曜日の日数分の週休日
(休日給)
第32条 職員就業規則第51条第1項第2号に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)
に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。),職員就業規則第51条第1項第3号に規定する
年末年始の休日(以下「年末年始の休日」という。)及び職員就業規則第53条第1項に規定する
代休日(以下「代休日」という。)において,所定の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,
所定勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,
第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日給として支給する。
ただし,職員就業規則第52条,第54条及び第55条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められて
いる職員以外の職員にあっては,祝日法による休日が職員就業規則第52条,第54条及び第55条の
規定に基づく週休日に当たるときは,週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日(勤務時間
が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日が祝日法による休日,年末年始
の休日,代休日及び職員就業規則第51条第1項第4号に定める日(以下この条において「休日等」とい
う。)に当たるときは,当該休日等の直後の勤務日)とする。

<解説>
この規程から、以下3点がわかります。
※つまり、週休日(土日)以外には勤務時間を割り振っているということ
※つまり、祭日には、所定勤務時間が、もともと設定されているということ
※つまり、祭日には所定勤務時間があるが、100分の135を支払うということ

なので、祭日の0.35(割り増し分)のみ支払いは、誤りです。
所定勤務時間はあるが、135を支払うことになります。
これは、国家公務員の人事院規程も同じです。

労働法に照らしてみると、個別企業の就業規則で定めているならば、
「祭日に勤務時間を設定し、賃金を支払わない」ことは合法です。
しかし、総労働時間や残業単価や色々の面で、支障が生じます。
好ましいことではなく、規則に事業主側の悪意があれば、違法となる場合もあります。

今回の件、おそらく、祭日勤務して、「代休(1.0)」を取得し、「割増分(0.35)」の精算で誤解が生じた?でしょうか。

02/06/2020

人事課長 
後藤 真吾 殿

2019年団体交渉確認事項に関する緊急申し入れ

2020年5月28日
弘前大学職員組合
執行委員長 宮永 崇史

これまで大学側と行ってきた団体交渉にて確認された事項、及び検討いただいている事項に対しまして、下記の2点について至急改善することを申し入れます。

(1)2019年5月10日付で、同年3月8日に行われました団体交渉の議事録が大学側と組合側の双方で合意されていますが、その中の「5、非常勤職員の無期転換について 2)」において、今後「念書」はやめると大学側は回答しているにもかかわらず、現在も「念書」が取り交わされているという情報があります。早急に、その状況を確認し、関係者に事情を説明するとともに、今後は行わないよう徹底してください。

(2)同団体交渉の「6、喫煙問題」において、現状では受動喫煙を見過ごしているに過ぎない点を改め、例えば喫煙所を作るなど、キャンパスの各出入口における受動喫煙の状況を改善してほしい、と要求しているところですが、最近ますますその状況が悪化しており、大学に通勤・通学する際に健康への被害が発生している職員や学生がいます(喘息の発作など)。健康増進法改正の観点からも早急に改善を要求します。

20/04/2020

「感染拡大防止のための国内移動、会食等の制限に関する留意事項」に対する申し入れ

弘前大学新型コロナウイルス感染症対策本部長 殿
2020年4月20日 
弘前大学職員組合執行委員会

弘前大学新型コロナウイルス感染症対策本部は、4月15日付で、「感染拡大防止のための国内移動、会食等の制限に関する留意事項」(以下、「本留意事項」とします)を職員に対して発しました。本留意事項は、4月15日時点の状況をふまえ、県内有数の構成員を有する大学法人として、職員に対してさらなる注意喚起を促す趣旨から発せられたものと推察され、全体としては賛同できます。
しかしながら、本留意事項には、いくつかの確認すべき事項が含まれております。

第1に、本留意事項は、形式的には「留意事項」とされ、内容面においても、本来大学が命ずることのできない私生活における自粛を求める項目が多数含まれております(本留意事項1③・④・⑤、2①・②・③)。従って、本留意事項は、全体としては職員に対する指針ないし協力要請としての性質を持つことを確認させてください。

第2に、「国内特定地域(感染経路不明な感染者が多数発生している地域)から戻った場合」の14日間の登校・出勤禁止(本留意事項1①)、「国内特定地域への出張」の原則禁止(本留意事項1②)及び「自宅外での飲酒」の自粛は、現時点ではやむを得ない措置であるものと思われます。
しかしながら、「自宅外での飲酒」のうち私生活として行われるものについてまで、「留意事項」として、「禁止事項であり、違反者については罰則として処分の対象となりうる最も厳しい制限である」(本留意事項2①)とすることは問題があります。それ以外の「禁止事項」とされる点についても、本留意事項中の「罰則」が何を意味するかは一見して明らかではありませんが、それが懲戒処分等の不利益措置を意味するのであれば、悪質な事例に限定して適用する必要があるものと考えます。

第3に、国内の移動に対する禁止及び制限は、現時点ではやむを得ない措置であるとはいえ、移動の自由や学問研究の自由、私生活(憲法22・23・13条)等に対する重大な制約にあたります。従って、少なくとも、「国内特定地域から戻った場合」の14日間の登校・出勤の禁止及び「国内特定地域への出張」の原則禁止措置(本留意事項1①・②)について、その終期を明示してください。
 
第4に、附属病院や医学部、教育学部等を有する本学が、学生に対して飲食店でのアルバイトを「控える」こと(本留意事項2③)を求めざるを得ない状況に至っていることは十分に理解できます。しかしながら、学生に対して飲食店でのアルバイトの自粛を求める以上は、本学が責任をもって、新型コロナウイルス感染症に伴う給付型奨学金等の金銭給付制度を創設してください。それが難しい場合は、飲食店でのアルバイトに代替する学内外におけるアルバイト等を早急に斡旋、提供又は創設することを求めます。

03/03/2020

2020年3月3日

弘前大学学長 
佐藤 敬 殿
弘前大学職員組合執行委員長 
宮永 崇史

団体交渉申し入れ書

 下記の通りの議題にて、団体交渉を申し入れます。

1、 業績評価について、現行制度の見直しを求める
現在適用されている業績評価制度は、①助教、講師、准教授等の職階に不利になる要素があり、若手教員から不安の声が上がっている、②年俸制適用の新人教員に不利になる要因がある、③学部間の差異が依然として解消されていない、などの問題点がある。若手と新任教員への配慮を念頭に、現行制度を見直し、改善することを要求する。

2、 新年俸制についての説明を求める
新年俸制の導入にあたり、現時点での進捗状況と制度内容についての説明を求める。

3、 教員人事について改善を求める
過日、学系が推薦した昇任人事案が全学教員人事委員会において不承認とされる事態となった。職員組合では、別紙のような4つの問題点を指摘し2月10日付けで「教員人事に関する意見」を公開したところである。4つの問題点を念頭に教員人事の改善を求める。

4、 教育研究院の見直しを求める
現在、教員は教育研究院に属し、人事の単位である学系・領域が運用されているが、教育研究の単位である学部(研究科)・学科との二重構造になっているために、伝達経路の不明瞭、教員の帰属意識の希薄化、人事の進め方の複雑化・形骸化、などの問題点が見られる。教育研究院の見直しを求める。

5、 事務職員の多忙化について、有効な対策を求める
職員組合が2019年10月に全事務職員向けに実施したアンケート結果を踏まえ、昼休みに職域を離れて休むことのできる休憩場所の確保を要求する。また、アンケートにもあるように非効率な業務を改善するためのシステムの構築を要求する。

6、 非常勤職員の雇用期限撤廃を求める
職員組合は改正労働契約法成立時から、法律の主旨に則り非常勤職員の5年期限の撤廃を求めてきたところであるが、2019年10月のアンケート調査の結果においても、業務効率化の面から正規職員からもそれが求められている。重ねて5年雇い止めを止めるよう求める。

7、 契約職員・パートタイム職員の日給・時間給のさらなる引き上げを求める

8、 実行力のあるハラスメント対策を求める
職員組合が2019年10月に全事務職員向けに実施したアンケート結果を踏まえ、ハラスメントに関わる専任教員の配置など実行力のある対策をとるよう求める。

9、 全学のマイノリティ構成員への配慮を求める
弘前大学に所属する、教員、事務職員、学生をはじめ、委託職員、生協職員を含む全学の構成員の中のマイノリティー構成員への配慮を下記の通り求める。
・学内に男女の性差のない多目的トイレの設置
・様々な宗教的背景を持った留学生に対する施設面での配慮

10、 喫煙所の設置を求める
キャンパスの出入口や市道上で喫煙が行われている現状から、非喫煙者を排煙から守るため、あるいは周辺住民への配慮のため、キャンパス内に分煙機のついた喫煙所の設置を求める。

11、 附属学校園の変形労働制について、全容がわかる説明を求める

10/02/2020

教員人事に関する意見
弘前大学職員組合執行委員会
2020年2月10日

 昨年12月10日に開催された全学教員人事委員会において、4件の昇任人事が不承認となりました。この件に関して職員組合は12月27日に全学教員人事委員会委員長に対し要望書を提出し、1月17日に委員長より回答がありました。回答が職員組合からの質問や要望に的確に答えているかどうかは構成員の皆様の判断に任せますが、少なくとも昇任人事を進める際に教員業績評価をその判断に使うことは周知されていなかったことが明らかとなりました。
今回の件によって、とりわけ若手・中堅教員の中に不安や動揺が広がっています。それにも関わらず、1月14日に提案された「弘前大学全学教員人事委員会における教員の選考に関する申し合わせ」(案)には、公募により最終候補者となった本学の教員に対しても「教育、研究業績に加え、社会貢献、管理運営への参画状況並びに人物像について十分に確認するとともに、教員業績評価の結果について勘案する」と規定されています。
職員組合は以下の観点から今回の4件の昇任人事の不承認を撤回するとともに、教員人事全般について広く学内の意見を聴取し、構成員が納得した上で制度づくりを進めるよう要求します。

(1) 今回の昇任人事のうち4件は、教員業績評価を勘案して不承認としたということですが、そもそも教員業績評価の目的の中に人事に利用することは含まれていたか、そしてそれが本人に対して事前に周知されていたかという点は、個人情報の目的外使用のおそれや適正手続の観点にてらして、重大な問題があります。
(2) 教員の昇任人事は、偶然性や本人の努力では如何ともしがたい要素が多く含まれる教員業績評価に依拠するのではなく、同じ職場で働く人が相互にそれまでの働き方を評価し、またこれからの働きに期待して判断すべきものと思われます。全学教員人事委員会が教員業績評価を用いて昇任を拒否することは、教員が大学に貢献しようとする意欲を大きく減退させかねません。
(3) 現行の教員業績評価制度には様々な問題があります。
第1に、昨年の団体交渉で示されたように、教員業績評価は相対評価であり、部局間の公平性が担保されていない状況が残っています。
第2に、「管理業務」及び「社会貢献」は、若手教員は会議等の長に就くことが少ない点で不利に働く可能性が払拭できません。
第3に、「管理運営」は、たまたま会議開催数の多い委員会等に所属した教員が高い点数を獲得するため、偶然性に左右される要素が大きい仕組みが採用されています。第4に、「研究」は、分野によって業績の出しやすさが大きく異なるため、業績を出しにくい分野の教員が個人の努力で高い点数を獲得することには限界があります。
このような問題点がある以上、教員業績評価を昇任人事に利用することは、大きな問題があります。加えて、教員業績評価を人事の判断基準に使うことは、本来の業績評価の目的を歪めることにもつながりかねません。
(4) 全学教員人事委員会の役割を明確にする必要があります。同委員会要項の「第2 審議事項」にあるように、教員配置や教員数などについて全学的な調整を行うことは必要と思われますが、同委員会が個々の人事に対してその賛否の判断を行うことは、審議事項には含まれていない上に、各学系で行われる教員選考委員会のさらなる形骸化につながります。
よりよい職場環境を維持するためには、選考する側とされる側の間で信頼関係を保つことが不可欠です。今回のトップダウン方式による不承認は、その信頼関係を大きく減退させる危険性を有しているものと考えます。

文京荘が使いやすくなります
07/02/2020

文京荘が使いやすくなります

15/01/2020
08/01/2020

全学教員人事委員会
委員長 佐藤 敬 殿

弘前大学職員組合
執行委員長 宮永崇史
2019年12月27日

教員人事不承認に対する要望書

12月10日開催の全学教員人事委員会において、4件の人事案件が承認されませんでした。その理由に関しては教授会や学系会議等で報告されていますが、正確な情報が伝わっていないこともあり、職員組合にも複数の構成員から決定に対する疑義が寄せられています。伝わってくる内容から判断しますと、そこには教員業績評価のあり方や個人の人権に関わる看過できない問題が含まれているように思われます。人事の問題をこのまま納得できないままにしておくことは、教員の働く意欲を損ない、大学の将来に大きな禍根を残す恐れがあります。それを防ぐためにも以下のことを要望します。

(1)12月10日開催の全学人事委員会で不承認となった案件に対し、理由を具体的に示すとともに、その判断基準に関する学内規則や学内通告等があればご提示ください。

(2)上記の判断基準は全学の教員あるいは学系長にあらかじめ周知されていたかどうか教えてください。

(3)この問題に関わる12月10日開催の全学教員人事委員会での審議状況はどのようなものであったか、また出席委員の多数の同意はあったのか教えてください。

(4)上記の事項が明らかになり、全学的に納得できるものとなるまでは、当該不承認人事は保留してください。

上記の要望に対して1月10日までに回答をお願いします。

業績評価に関する情報開示請求と文京荘に関する要望書への回答がありました。
19/12/2019

業績評価に関する情報開示請求と文京荘に関する要望書への回答がありました。

住所

文京町1
Hirosaki-shi, Aomori
036-8224

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