京都産業大学 橋本ゼミ

京都産業大学 橋本ゼミ 京都産業大学、経営学部の橋本武久先生のゼミです

このゼミのテーマは、「簿記と財務会計の研究」です。
簿記をしっかり勉強し、会計学を深く理解し、そして、それを通じて世の中を正しく見る目を養おうとしています。

簿記とか会計は難しくてわからないと思っているかもしれませんが、そうではありません。 少し頑張れば誰でも理解ができ、また、すごく役に立つ領域です。今はまだ、何の資格も持っていないけれど、やってやろうというやる気のある方を求めています。
ただし、このゼミに入れば資格が取れるというわけではありません。勉強をするのはあくまでも自分自身です。
また、年に2回の合宿(うち1回は明治大学三和ゼミとの合同)や神山祭出店の他、ゼミ全体で動くイベントが多いです。これらに積極的に関わってくれる方に来てほしいと思っています。
なお、本年度のゼミ生の構成は、院生1名、4年生21名(うち女性3名)、3年生18名(同5名)、2年生18名(同7名)です。

ぜひ

一緒に勉強をしましょう。
指導教員&ゼミ生一同

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14/06/2019

近く,この橋本ゼミFacebookはTwitterに統合する予定です。どうぞよろしくお願いします。

今回は、夏合宿で京都産業大学のセミナーハウスにて研究発表を行いました。2年次から大学院生まで参加して、昼から晩まで、次の日は朝から発表会を皆んなで真剣に向き合い考えて課題に取り組みました。食事の用意や部屋の管理など、色々お世話をしてくれた合...
13/08/2018

今回は、夏合宿で京都産業大学のセミナーハウスにて研究発表を行いました。2年次から大学院生まで参加して、昼から晩まで、次の日は朝から発表会を皆んなで真剣に向き合い考えて課題に取り組みました。食事の用意や部屋の管理など、色々お世話をしてくれた合宿担当の方に感謝します。ありがとうございました。

10/05/2018

第3章企業の設立と資金調達

財務会計の対象になる企業には①個人企業、②組合企業、③合名会社、④合資会社、⑤合同会社、⑥株式会社があります。たいていの企業は個人企業から始まり、株式会社に成長していきます。
企業の設立についてですが個人企業と組合企業は法的な手続きは必要としません。
しかし、それ以外は定款という書面を作らないと経済活動をすることができません。
さらに株式会社は出資者が有限責任なので、より厳しい手続きが必要になります。
 株式の発行について説明します。株式会社が発行した株式を買った人が株主となり、株主総会で議決権を行使できるようになります。議決権を具体的に述べると配当の値上げや、経営者の交代などです。株式には権利内容に差異のある優先株式、普通株式、劣後株式があります。優先株式は普通株式よりも配当で優位に扱われ、劣後株式はその逆です。
 株式の発行によって得た資金は原則資本金としますが、会社法によって半分までは資本準備金として積み立てることも可能です。
 社債について説明します。
社債は株式会社に限らずどの形態の会社も発行することが出来ます。社債には普通社債、転換社債、新株予約券付社債があります。。
 普通社債は満期日までに定期的に利子を支払って、満期日にそれを償還して額面金額の返済を約束した社債で。
 転換社債は普通社債の性質に加えて、会社が定めた条件を満たせば、株式会社に交換できる社債である。その会社の株価がどれほど上がってもその価格で交換できます。
 新株予約権付社債は会社が前もって決めた金額を保有者が払うことで新株式を受け取る権利を与えられた債権のことで新株予約権付社債も転換社債同様その会社の株価がどれほど上がっても決められた金額を支払えば新株式を受け取ることができます。前もって決められた金額は普通社債として存続します。

本日(2月20日)6期生による卒論発表、7期生・8期生による研究発表を行いました。「会計」を様々な視点から捉えた発表が多く、先輩方の発表を見習ってより良い発表資料を作っていきたいと思いました。6期生の卒業生の皆様、新しい場所でのご活躍をお祈...
20/02/2018

本日(2月20日)
6期生による卒論発表、7期生・8期生による研究発表を行いました。
「会計」を様々な視点から捉えた発表が多く、先輩方の発表を見習ってより良い発表資料を作っていきたいと思いました。

6期生の卒業生の皆様、新しい場所でのご活躍をお祈りしております。

本日は、恒例の卒業生、現役生合同新年会です。昨年度と同じ大阪北新地のお店で大いに盛り上がりました!参加者は先に帰ったメンバーも含めて40名。今回は静岡や鳥取からもわざわざ参加してくれる卒業生もいました。卒業生は皆、悩みながらも立派な社会人や...
13/01/2018

本日は、恒例の卒業生、現役生合同新年会です。昨年度と同じ大阪北新地のお店で大いに盛り上がりました!参加者は先に帰ったメンバーも含めて40名。今回は静岡や鳥取からもわざわざ参加してくれる卒業生もいました。卒業生は皆、悩みながらも立派な社会人や大学院生になっていて、頼もしく感じました。現役生は世代を越え語り合う楽しさを実感しました。

30/12/2017

こんにちは!8期生の藤井です。
今年最後の発表は山口くんがしてくれました。

トヨタの総資産はABCマートの200倍に近く、全体の62%が固定資産であるのに対し、商業を営むABCマートでは固定資産の割合が29%に過ぎず、71%が流動資産である。
両社における資産内容の相違は、業種に起因している。一般に、製造業は商業やサービス業よりも固定資産が多く、全体の資産の中で固定資産が占める割合も大きい。製造業の会社は、工場や設備を多く所有しているからである。では、製造業に属する企業の貸借対照表に示される固定資産はどのようなものから構成されるのか。
まずは固定資産の種類を確認しましょう。固定資産は、有形固定資産、無形固定資産、
投資その他の資産に分類されます。
有形固定資産は、企業が一年を超えて利用するために保有し、ものとしての実体を備えている資産である。建物、機械装置、土地、車両運搬具などは、製造業が一般に所有する有形固定資産であり、海運業と空運業の会社にとって、船舶と航空機は不可欠の有形固定資産である。有形固定資産には減価償却が行われる償却資産と行われない非償却資産とがある。建物や機械装置、船舶、航空機、車両運搬具などは、償却資産であり、土地と建設仮勘定は非償却資産である。
無形固定資産は、物理的形態を持たないもので、企業の収益獲得に貢献するものを指します。
無形固定資産も、借地権などを除き、有権固定資産のように一定期間で減価償却される。
投資その他の資産には、①決算日から一年を超えて、満期または返済期日が到来する預金・貸付金、②決算日から一年以内に回収されない破産債権・更生債権、③一定の契約に従い継続して役務の提供を受ける場合代金を前払いし、それが決算日から一年を超えて取り崩される長期前払費用、④長期所有または市場性のない有価証券などがある。長期所有または市場性のない有価証券は投資有価証券として、流動資産たる有価証券と別個に表示されます。一年を超えるような貸付金、一年以内に回収されない破産債権・更生債権などの資産は非償却資産であり、有形固定資産や無形固定資産のように一定期間で減価償却されることはない。
有形固定資産は償却資産の場合、取得原価から減価償却累計額を控除した金額で貸借対照表に示される。したがって、企業の設備投資活動を正しくしるには、有形固定資産における取得原価の決定方法と減価償却法を理解しなければなりません。有形固定資産の取得原価の決定方法は、取得の形態に応じて異なる。ここでは、①購入による場合②自家建設の場合③現物出資で受け入れた場合④交換あるいは贈与で受け入れた場合における取得原価の決定方法を順番に説明する。
有形固定資産を購入により取得した場合は、購入代価に付随費用を加算して取得原価決定します。付随費用には、引取運賃、購入手数料、据付費(すえつけひ)試運転費、関税費などが含まれる。
有形固定資産を自家建設した場合は、適正な原価計算基準に従って算定された製造原価をもって取得原価とする。株式を発行し、その対価として有形固定資産を受け入れた場合、出資者に対して交付された株式の発行価額をもって資産の取得原価とします。有形固定資産を交換で受け入れた場合、譲渡資産の簿価と受け入れ資産の時価が一致していれば問題ありません。しかし通常は、価格変動などにより、譲渡資産の簿価と受入資産の時価は異なる。その際、受け入れた資産の取得原価を、①譲渡資産の簿価、②譲渡資産の時価、③受入資産の時価で記録することが考えられる。
固定資産の中には、それを取得して使用したものに、その資産を除去すべき法律上の義務を生じさせるものがある。原子力発電設備の解体義務、及び鉱山の土地や貸借建物の原状回復義務などがその典型例である。このような有形固定資産の除去に関して法令や契約で要求される法律上の義務を、資産除去債務といいます。資産除去債務を伴う固定資産を取得原価を取得・建設・開発した企業はその時点で予想される将来の除去に要する支出額を見積もって、その割引現在価値を算定し、これを資産除去債務として固定資産に計上しなければません。認識された資産除去債務の金額は、同時にその資産の取得原価に加算して資産計上しますこれは、資産の除去時に不可避的に生じる支出額が、取得に関する付随費用と同様の性格を持つとみなされるからである。そのような資産の取得原価は、資産除去債務を含めた金額で耐用年数にわたって減価償却される。したがって、減価償却により資産除去費用が各期にに配分されることとなる。
有形固定資産の取得原価を把握したならば、続いて、使用におうじて費用を計上しなければならない。しかし、棚卸資産の消費量の測定と異なり、有形固定資産の用役の消費量を直接的にとらえることは難しい。そこで有形固定資産に関してその取得原価を基礎にして、一定の方法により、用役の消費分を耐用年数にわたって費用化する。この手続きを減価償却といいます。
減価償却の方法には①資産の耐用年数を基準にする方法と、②資産の利用度を基準にする方法がある。①として、定額法や定率法があり、②としては生産高比例法がある。企業は、これらの中から、所有している有形固定資産の費用化にふさわしい方法を選択し、正当な理由がない限り、それを毎期継続して使用しなければならない。
2007年4月以降に使用を開始した新資産からは、残存価額をゼロとして計算を行うように規定が変更されましたしたがって以下では、残存価額をゼロとする新しい減価償却の計算を説明します。定額法は資産の耐用年数にわたり、毎期均等額ずつ減価償却費を計上する方法でその一定額は取得原価÷耐用年数で算定されます。定率法は期首の未償却残高に一定の償却率を乗じて減価償却を計上する方法で減価償却費は(取得原価ー減価償却累計額)×償却率で算定されます。資産を使い始めた初期は定率法による減価償却費のほうが、定額法を適用する場合よりも大きくなることがわかる。これは実務上、重要なポイントである。
航空機やタクシー車両のように、飛行距離や走行距離で利用度合いを合理的に推定できる資産については、利用度に応じて減価償却費を計上することができる。これを生産高比例法という。減価償却費は取得原価×利用可能総量分の各期の利用量で表される。
我が国の企業が採用している減価償却方法を表6-3にまとめた。企業は業績が悪くない限り、初期の年度で多額の減価償却費が算出される定率法を採用して課税所得を削減するが、建物については税法が定額法の額を損金も上限とする。この結果、定率法と定額法を併用する企業が多数を占め、いずれか一つの方法だけを適用する企業はわずかである。減価償却の実務で注意したいのは、減価償却方法の変更と利益の関係である。減価償却費が利益に与える影響は甚大であるため、財務省表の作成者と利用者は償却方法に十分な必要があります。

26/12/2017

順番逆になってしまったのですが
第5章前半 販売基準についてです!

日本経済新聞社が主要上場企業200社の社長に経営目標をアンケートしたところ、売上高の具体的な数値を目標に掲げてる、と答えた企業が多かった。では、企業の経理部は売上高をどのような基準で認識し、測定するのか。
 多くの企業では、実現基準が採用されるが、業巣によっては別の基準で収益を認識する場合がある。その多様性を企業の営業循環に基づいて説明しよう。

営業循環と収益の認識基準
たとえば製造業の営業循環は製品の販売が最も重要なので、販売という事実が生じた時点で売上が認識される。すなわち実現基準による収益の認識である。
次に、工事進行基準とは、工事の進行に応じて収益を認識する会計基準である。これは建設業や造船業などの工期が1年を超えるような長期請負工事をする場合によく使われる。実現基準のように、製品の販売で代金を回収するとすれば、その間にも経済活動が行われているにもかかわらず収益は計上されないことになる。製品の引き渡しは、さほど重要ではなく、むしろ、工事の進行こそが重要な事象である。
回収基準とは、割賦販売を用いる企業で使われ、割賦金の入金時点で収益を認識する基準である。割賦販売は通常の販売と違い、代金の回収が長期にわたり、かつ分割払いのため、回収不能となる危険が大きい。またアフターコストも発生する。したがって割賦販売では割賦金の入金が最も重要なケースがみられる。
多くの企業にとって、販売が最も重要な事象である。しかし、工事の進行が重要な企業には工事進行基準が求められ、割賦金の入金が最も重要な事象である企業には、回収基準の適応が認められる。

実現基準の意義
実現基準は、販売という事象を強調するために、販売基準とも呼ばれている。実現基準が広く適応される理由として2つの事実があげられる。一つは、販売という事実が一般企業にとって最も重要だからである。
二つは、客観的な損益計算と収益・費用の合理的対応を可能にするからである。販売以前に収益を認識すれば、損益計算書は不確実で主観的なものになる。代金回収時点で収益を認識すれば、それは極めて確実な損益計算書を導くが、他方で収益・費用の合理的対応ができなくなる。

販売プロセスと実現基準
実現基準では、注文を荷造りして発送する時点で売上を認識する。もちろん例外もある。
他企業に自社の販売を依頼する取引の委託販売では、受託者がその製品を第三者に販売した時点に委託者は売り上げを計上する。
試用販売では、顧客が買い取りの意思表示をしたときに収益を認識する。
売上原価の計算
 売上原価の認識基準は売り上げに対応している。したがって売上原価では、認識基準より測定方法が問題となる。
 商品払出数量を把握する方法は二つある。継続記録法とは、商品の受入と払出の都度、記録する方法で、正確である。
 定期棚卸法とは、期首の数量と期中の受入を記録しておき、期末の残高で逆算する方法。事務処理が簡単であるが、商品の盗難や減耗なども払出数量に入れてしまう。
 最も多くの企業が採用しているのは、継続記録法を適応しその不備を実地棚卸によって補うという方法である。

払出単価の決定
商品の払出数量を把握できたなら、次に払出単価を決定しなければならない。一種の標品だけでも、それを異なる価格で仕入れた場合、販売された商品にどの仕入れ単価を的おいして払出商品原価を算定するのかが問題になる。
払出単価の決定方法は、払出数量を継続記録法と定期棚卸法のいずれで把握してるかによって異なる。個別法、先出先入法および後入先出法は、定期棚卸法を実施してる場合でも適応可能であるが、通常は継続記録法のもとで行われている。総平均法、最終仕入原価法及び売上還元法は、定期棚卸法の下で採用される方法である。各々の方法を以下で説明しよう。
<個別法>個別法とは、商品を仕入れた時に、仕入れ原価を個別に把握し、商品を払い出すつど一個一個について仕入れ原価を確認する。最も確実な方法であるが、多種品の商品・製品を大量に扱う企業には適応できない場合がある。しかし、コンピューターの普及で、個別法の事務上の問題はかなり解決されている。
<先入先出法>先入先出法とは、先に仕入れたものが先に出ていくという仮定に基づいて払出単価を決定する方法。この方法は事実に即している。しかし、個別法の普及の結果、先出先入法を採用している企業は少ない。
 <後入先出法>後入先出法とは、最近仕入れたものが先に出ていくという仮定に基づいて払出単価を決定する方法。現実的な方法ではない。鉄鋼業と石油業で比較的多く採用されてきた。
 <移動平均法>移動平均法とは、仕入れのつど平均単価を求める方法。端数が生じるが、仕入れ価格の変動を平均化できる。多くの企業が採用していて、継続棚卸法に適します。
 <総平均法>総平均法とは、一定期間に受け入れた商品の合計をその数量の合計で割って商品一個あたりの平均原価を求め、それを払い出す方法。簡便さから、多種多様な原価料を用いる製造業が採用。売上と同時に売上原価を算定することができない難点がある。
 <最終仕入原価法>最終仕入原価法とは、最終仕入の単価を期末の在庫数量に掛け、算定さえた期末棚卸額から当期の売上原価を逆算する方法。期中の記録を必要としない、最も事務処理が少なく簡便な方法。貯蔵品に適応される。しかし、この方法は、期末棚卸資産の一部だけが実際の取得原価で評価され、他の部分は原価と異なる額で評価されるという問題がある。そのため、この方法は誤差が非常に小さい場合にしか認められていない。他方、日本の法人税法は最終仕入単価を重視している。
 <売価還元法>売価還元法とは、異種標品を一括して売価の合計額を出し、そこから期末棚卸額と売上原価を逆算する方法。採用率は5%であるが、そのほとんどが、百貨店とスーパーまたは食品業
 以上、払出単価と売上原価の決定方法を7つ説明した。用いる方法によってその額が大きく異なる。したかって、払出単価の決定方法は当期純利益の額に影響を及ぼすのである。もし、利益を操作するために払出単価の決定方法が頻繁に変更されれば、財務諸表数値の信ぴょう性が損なわれ、財務諸表の比較が困難になる。そこで「企業会計原則」は、正当な理由がなければ変更は認めず、一度選択した方法を毎期継続して適応することが求められている。これが継続性の原則である。

25/12/2017

こんにちは!8期生の何です。五章の後半を伊藤くんが発表してくれました。

まず、売上代金の回収についてですが、受取手形や売掛金は売上債権と呼ばれます。信用経済が発達した現在、大きな取引において企業は現金による取引よりも売掛金や受取手形による取引を多用しています。そのため経営者はこの売上債権の回収を早く確実に回収する必要があります。回収が滞り、回収不能になればそれは不良債権となるからです。三節ではこれからの売掛金、受取手形、そして貸倒れの見積もりについて説明します。
 まず、売掛金についてですが、企業の主たる営業取引から生じた代金の未回収額を売掛金と言います。ここで注意すべきは代金の未回収額がすべで売掛金になるわけではなく、営業取引以外の未回収額は未収金となります。例えば、有価証券や車両運搬具の売却の未回収部分は未収金となります。
 しかし、業種によっては営業取引から生じても売掛金という言葉を使わず、専用の勘定科目を用いる場合があります。例えば建設業では工事が完了し、引き渡し分が終わっても工事代金が未回収の状態になれば、その未回収額を完成工事未収入金として処理することがあります。
 この完成工事未収入金は建物などの引き渡しの際に、収益に計上するときの仕分けであり、普通の商品売買での売掛金に当たります。これは工事完成基準というものに定められているため、仕分けでは売掛金を用いられず、完成工事未収入金が用いられます。
 また、売掛金の回収期間は取引相手との力関係で決まることが多く、売り手の力が弱いほど回収期間は長くなりやすいです。
 次に受取手形の説明に入ります。受取手形と売掛金は売上債権という点では同じです。しかし、売掛金は口約束に近いことに対し、受取手形は売上代金がいつ、どこで支払われるが明示されているため、代金回収はより確実となる。手形には約束手形と為替手形が存在し、それを主たる営業取引の対価として受け取ったとき受取手形として記録します。しかし、設備の売却や金銭の貸付など主たる営業取引以外で受け取った手形は貸借対照表のその他の流動資産となります。また、受取手形、売掛金は流動資産に分類されるが、期日に代金が支払われなかった場合、受取手形勘定から不渡手形勘定に振り替えます。そして、決算から1年以内に回収できないことが明らかな不渡手形は固定資産、それ以外はその他の流動資産に分類されます。また、関係会社などに対する受取手形は注記または別の科目で表示しなければならないのです。
 近年、受取手形を削減する企業が増え、日立製作所やNECは手形決済から銀行振込などの現金決済絵の切り替えを進めています。この結果、企業の貸借対照表に占める受取手形や支払手形に割合は急激に低下しつづあります。これにより、売主側の企業は代金回収のリスク管理が不要になるうえ、資金の回転も早まるというメリットがあります。
 受取手形の活用法は複数あり、満期日まで保有し、現金化するほかに、3級で勉強した手形割引や、裏書譲渡があります。手形割引料の発生を伴うため、割引が多いほど金融収支は悪化します。また、手形が不渡りになった場合、割引や裏書譲渡をした者は、手形の所持人から償還請求があれば支払いに応じなければなりません。償還請求とは手形が支払い義務者によって支払われないことが明らかになったときにとられる債権保護のための法的処理のことをいいます。例えば、ここでは裏書譲渡や割引で手形を受け取った人から直接渡した人に代金の返還を請求することです。
 このため手形割引高と裏書譲渡高は、資金繰りの苦しさを示すと同時に、企業の危険度を判断する重要なデータとなります。そこで財務諸表等規則は受取手形の割引高と裏書譲渡高を貸借対照表に注記することを求めています。
 ただし、受取手形の割引高は年々減少しています。受取手形の割引よりも低い金利でコマーシャルペーパーなどを発行して資金調達ができる場合があるからです。
 次に貸倒引当金の設定についてです。企業は売上債権を確実に回収するため、取引に先立って相手の支払能力を調査し、慎重に取引先を選別します。しかし、2015年1月から12月までに8812件の倒産が発生したように、売上債権の一部が回収不能になることは避けられません。この貸倒れによる損失は販売を促進するため、現金取引ではなく信用を供与したことによって生じたものだから、売上収益に対応させられるべき費用だと考えられます。そこで決算において過去の経験に基づき貸倒予想額を見積もり、それを当期の費用に計上し、相手勘定として貸倒引当金を設定します。貸倒引当金の設定方法は、債務者の財務状態に応じて異なります。破産更生債権については、「債権額―担保の処分見込額」などを引当金に計上し、債務者の経営状態に問題のない一般債権は、過去の貸倒実績率などを適用します。
 次に棚卸資産の期末評価についてです。商品や製品などの棚卸資産の取得原価は売上高に対する部分が売上原価に計上され、残りの部分が資産として次期に繰り越されます。しかし、この作業を帳簿上だけで行ってはいけません。記録と事実に食い違いが生ずるからです。第一は棚卸資産の数量について、第二は棚卸資産の価値について、記録と事実を照合する必要があります。そのため期末に実地棚卸を行い、事実を確認して記録を修正するのです。
 棚卸減耗費についてです。棚卸資産の受け払いに継続記録法を適用している企業が期末に実地棚卸をしたとこよ、実際の期末有高が帳簿上の期末有高よりも少なかったとします。その場合、不足している数量に払い出し単価を掛けて不足額を算定し、棚卸資産減耗費として棚卸資産の帳簿価額から控除しなければなりません。棚卸減耗費の計算で用いられる払い出し単価は、その企業が採用している払い出し単価の決定方法に基づいて算出されます。
 棚卸減耗費は毎期反復的に正常な数量で発生する場合、当期の売上に直接貢献した費用とみなされます。したがって売上高と対応させる方式で示すのが望ましく、商品と製品における棚卸減耗費は売上原価または販売費に含められ、原材料に関するものは製造原価に算入されます。これに対して、異常な原因で多量に発生した棚卸減耗費は、当期の売上高と直接の対応関係がないとみなされ、損益計算書に特別損失として記載されます。ただし、金額が少なければ営業外費用として記載してもよいです。
 棚卸資産の数量について記録と事実が一致しても、その価値について食い違いが生じるかもしれません。その原因には物理的な劣化による品質低下、経済的な不適合による陳腐化、市場の需要と供給の変化による価格下落などがあります。携帯とスマートフォンがわかりやすいかと思いますが、スマートフォンの登場により、携帯の需要が一気に低下したことがいい例だと思います。
 そしていずれの場合も、棚卸資産の売却価額は下落し、収益性が低下します。そこで、この事実を示し、棚卸資産に投下した資金の回収可能性を反映させるために、棚卸資産帳簿価額を正味売却価額まで切り下げなければなりません。この処理で計上される費用を棚卸評価損といいます。つまり、通常の販売目的及び製造目的で保有する棚卸資産は、取得原価をもって貸借対照表評価額とするが、期末における正味売却価額が取得原価よりも下している場合、その正味売却価額をもって、貸借対照表評価額とすることが求められています。
 ただし、製造業における原材料などのように再調達原価の方が把握しやすく、正味売却価額が再調達原価に合わせて動くと想定される場合には、継続適用を条件として、再調達原価を用いることが出来ます。正味売却価額とは、売価から見積追加製造原価及び見積販売直接経費を控除したものをいいます。
 その棚卸資産について、購買市場と売却市場が区別されていれば、売却市場の時価が売価となります。購買市場の時価に、購入に付随する費用を加算したものが、再調達原価です。
 通常の販売・製造目的で保有する棚卸資産について計上される評価損は、販売・製造活動を行ううえで不可避的に発生したものです。したがって損益計算書では、売上高に対応する売上原価として表示されます。
 ただし、原材料などに係る評価損のうち、品質低下に起因する評価損のように、製品と関連し不可避的に発生すると認められるものについては製造原価として処理します。また、評価損が、臨時の事象に起因し、かつ多額であるときには、特別損失に計上します。臨時の事象とは、重要な事業部門の廃止や災害損失の発生などを指します。
 従来日本では、棚卸資産の期末評価にあたり、取得原価で評価する方法と、時価と原価のいずれか低い方の額で評価する方法の選択が認められていました。しかし、選択適用に伴う弊害が指摘され、国際的な会計基準との調和の観点などから、時価が取得原価を下回った棚卸資産を時価で評価することを定めた企業会計基準が制定されました。これにより、いわば低下基準の強制適用が2009年三月決済期から実施されました。
 また、一定の基準で売上を認識し測定すれば、次はそれに対応する売上原価を測定しなければなりません。売上で得た売上債権は、貸倒れになる場合があり、それに備えて貸倒引当金を設定し貸倒引当金繰入額を販売費に計上します。販売されず期末に残った商品の帳簿上の数量と価値が事実と異なっている場合は、記録を修正します。その結果、棚卸減耗費と棚卸評価損が計上されます。
 売掛金と受取手形などの売上債権は、その金額から貸倒引当金を控除することで回収可能額が示されます。商品・製品などの棚卸資産については、棚卸減耗費と棚卸評価損を計上した後の金額が貸借対照表に記載されます。

04/12/2017

こんにちは!橋本ゼミ8期生の張です。遅くなりましたが私が発表したのは4章「仕入・生産活動」の後半です。

企業経営のためには、商品や原材料を仕入れるだけではなく、有能な人材を雇用して活用することが不可欠です。特にメーカーでは工場での生産に多くの労働力が必要です。
企業が人材を雇用した場合にかかる主要な人件費はその支払い時期により、①毎月支払う額②半年ごとに支払う額③退職に伴って支払う額の三種類に分類できます。
毎月支払う額には、従業員個人への賃金給料と、国に納める法定福利費があります。賃金給料は、基本給に各種の手当てを加算して計算します。しかし実際に従業員に支払われるのは、ここから源泉所得税と従業員負担分の社会保険料などを控除した残額です。
源泉所得税は従業員の賃金給料などにかかる税金であり、企業が預かって国に納めています。また健康保険料や失業保険料などなどの社会保険料は、その半分が従業員負担分、残り半分が企業負担分とされています。従って、従業員負担分の社会保険料も賃金給料から控除して企業がいったん預かり、企業負担分と合わせて国に納めることになります。この結果、企業が従業員から預かってまだ国に納めていない源泉所得税や社会保険料は、従業員預かり金などの名前で流動負債として貸借対照表に計上されます。
この他従業員には、夏と冬の年二回、賞与が支給されるのが普通です。また労働契約などで規定されていれば、退職時に退職金が支払われる。退職金には、退職時に一括して全額を支給する退職一時金と、これを何年間かにわたり分割して支給する退職金の方式があります
日本では夏と冬の年二回に分けて、賞与が支払われるのが普通です。冬の賞与は7月から12月までの半分間の従業員の勤務を評価して12月に支給され、夏の賞与は1月から6月の勤務を評価して6月に支給されるとしよう。ただし企業の決算日は3月末です
図4-4の最後の24万円は、時期の6月に支払う見込みの48万円のうち、当期が負担すべき金額です。これに見合う労働力はすでに消費したが、まだ支払うすませていないから、企業としては債務を負っていることになります。この債務を流動負債の1項目として貸借対照表に計上したのが賞与引当金です。この引当金は、将来の賞与の支払に備えるために、これと同額が賞与引当金繰入額という名前で当期の人件費に含められます。
労働力が先に消費されて、その支払が後になることから生じるのもであるが、退職金についててもこれと同じことが、もっと大きなスケールで生じます。すなわち、従業員が何十年も勤務する過程で労働力が消費され、それに見合う補償が最後の退職時に一時金として支払われたり、退職後に年金のかたちで分割して支払われるのです。
そのような将来の退職金の支払に備えて、企業のかには、生命保険会社や信託銀行などと契約して専用の基金を設立し、その基金に対して定期的に掛金を払いこむとともに、従業員の退職に際しては、基金から直接に従業員へ退職金を支払ってもらう仕組みを採用するものが増えています。この場合は企業が払いこんだ掛金が人件費の1項目となります。
これに対して、そのような基金を社外に設立することなく、自社で対応しようとする場合は、その企業が将来の退職金の支払義務のすべてを負担することになります。従ってその企業は、この債務額を評価して、退職給付引当金という名前で貸借対照表に固定負債の1項目として計上しなければならない。またこの債務は、従業員の長年の勤務に起因するものであるから、これをその従業員が勤務する各年度に規則的な方法で割り振って、各期の人件費に含める必要があります。このようにして計上される費用項目は、退職給付費用と呼ばれます。
最近はストックオプションと呼ばれる新しいタイプの報酬制度を導入する企業が増えています。ストックオプションとは自社株購入権のことであり、会社の役員や従業員などが自分の勤務する会社の株式をあらかじめ決められた価額で取得することを選択できる権利です。
会社からこの権利を与えられたは、経営に全力投入して株価が上昇した時でも、前もって決められた相対的に安い価額で、その会社の株式を購入することができます。従ってこの制度は、役員や従業員の労働意欲を促進したり、優秀な人材をヘッドハンティングするために活用されています。
ストックオプションがそのような経済的価値をもつかぎリ、会社がこれを付与した時点で、その価値を評価して次の2通りの記録を行う必要があります。第1は、付与したストックオプションの価値を人件費として計上することです。第2に、この価値は将来において新株式を受け取る権利を意味するものであるから、新株予約権として貸借対照表の純資産に掲載しなければならない。そして権利行使が行われた時に、新株予約権から資本金などの株主資本へ振り替えるのです。
企業が負担する人件費は賃金給料および福利費支払賞与および賞与引当金繰入額企業年掛金および退職給付費用に区分して集計されることになります。
従業員はその勤務の場所や内容により、工場で生産に従事する人々、営業所で販売活動する人々、および本社で管理活動をする人々という3つのグループに分けることができます。
このうち工場で働く人々の人件費は、労務費として製品の原価に含められ、売れた製品の原価が売り上げ原価として損益計算書に計上されることは、すでに説明した通りにです。営業所と本社で働く人々の人件費は、販売費および一般管理費として損益計算書に含めます。

26/10/2017

8期生の吉川です。第3章後半"企業の資金調達"について発表させて頂きました。

まず企業は設立時に出資者から払い込まれた資金を用いて営業活動を行いますが、それだけで十分でない場合や追加的な資金が必要になった場合、銀行からの借入などで資金を調達します。
資金はそれが株主から調達されたものか株主以外の債権者から調達されたものであるかによって区別されます。
株主から調達された資金は返済の必要がなく、企業の盛衰と運命をともにすることから「自己資本」と呼ばれます。
これに対して株主以外から調達された資金は、所定の期限までに返済されて企業から出て行くことから「他人資本」と呼ばれ貸借対照表の負債に計上されます。
株式と社債はともに有力な資金調達の手段ですが次のような違いがあります。
まず一つ目は、自己資本は会社の利益に応じて配当が支払われますが、社債は利益に関係なく前もって定められた率によって利子が払われます。
次に、自己資本の調達した資本は返済の必要がありませんが社債は償還期限までに額面金額の払戻しをしなければなりません。
最後に、株主の所有者は株主総会で議決権を行使できますが、社債の保有者は経営に参加できません。以上のような違いがあります。

次に借入金の種類について説明します。借入金で資金を調達すると契約に応じて所定の利子を支払うと共に期日に返済しなければなりません。この借入金の調達には2つの代表的な方法があります。
まず「証書借入」です。これは借用証書を相手に渡して行う方法です。利子は元金の返済期日に元金に追加して返済されます。
もう一つは「手形借入」です。
これは自分が振り出した約束手形を銀行へ持ち込んで利息を差し引いた金額で買い取ってもらうことによる方法です。これらの違いは手形借入が利子と共に返済する後払いなのに対し、手形借入は元から利息に相当する金額を差し引かれた、つまり前払いである、という違いがあります。
手形借入のために発行された手形は、銀行などで借用証書の代わりとして保管されるのが通常ですが、銀行が当初から転売を予定していることがあります。このような手形を特にコマーシャル・ペーパーと呼び、貸借対照表の上で一般の借入金と区別することがあります。
また、貸借対照表の負債の部は流動負債と固定負債に区分されており、借入金のうち決算日からみて返済期日が1年以内に到来する金額は短期借入金として流動負債に分類され、1年を超える場合は長期借入金と呼ばれ、固定負債として取り扱われます。

次に新株発行による増資について説明します。会社は資金調達の必要が生じたとき、取締役会の決議を経て発行可能株式数の範囲内で新株式を発行して自己資本を増加させることができます。このような新株発行は新しく発行される株式の引受権を誰に与えるかによって3つのケースに区分されます。
1つめが株主割当です。これは既に株主である者に対して持株数に応じて新株式を優先的に引き受ける権利を与えて行う新株発行です。このケースは新株式を取得するために株主が払い込む金額は時価よりかなり低く設定されていることが多く、例えば証券市場での相場が1000円でも50円を払い込めば1株式を引き受けられ、全ての株主がこの取り扱いを受ける限り株主間の不公平は生じません。ですがこれは株式に1株50円というような額面金額が存在していた1970年頃までは広く採用されていましたが今はほとんど行われていません。
第三者割当は株主以外の第三者に新株引受権を与える方法です。これは例えばメインバンクや取引先との関係の強化や、経営が悪化した会社の再建のために特定の株主や銀行に出資を求める場合などに利用されます。このケースでは旧来の株主との間で不公平が生じないように発行価額は時価に近い金額でなければならず、時価よりかなり低い価額で発行するには株主総会の特別決議を経なければならないという特徴があります。
募集による新株発行とは公募増資とも呼ばれ、特定の者に引受権を与えるのではなく一般に広く呼びかけるなどの方法で応募者を募って行う方式です。この場合も旧来の株主との公平を保つため発行価額は時価に近い金額とされます。この方式は時価発行増資と呼ばれ、その時の時価が高ければ高いほど少ない発行株式数で多くの資金が調達出来るため、最近の上場会社ではこの方式が主流になっています。
新株発行にも募集のための広告費、銀行や証券会社の取扱手数料など様々な経費がかかります。これらの支出額はその時点で営業外の費用とするのが原則ですが、株式交付費という名称で繰延資産の1項目として計上してもよいことになっています。資産計上した場合は株式交付後3年以内に毎決算期に規則的な方法で取り崩し、費用に計上しなければなりません。

次に社債の種類について説明します。
社債は株式会社に限らずどの形態の会社でも発行が認められた債権で、普通社債、転換社債、新株予約権付社債の3種類がありす。このうち転換社債と新株予約権付社債は後で新株式が発行される可能性があり、その時は自己資本が増加するので新株発行による増資と同じ結果が生じます。
まず普通社債ですが、発行企業が購入者に対して満期日まで定期的に利子を支払うとともに、満期日にそれを償還して額面金額の返済を行うことを約束した債務です。転換社債と新株予約権付社債は普通社債に権利を付加して社債投資の魅力を高めることにより、企業の資金調達を促進するのに役立っています。また、普通社債よりも低い利率で発行できること、新株発行の可能性がある点で自己資本の充実に役立つなどの利点があります。今登場した転換社債と新株予約権付社債について詳しく説明します。転換社債は所有者が要求すれば一定の条件で株式に転換できる権利が付与された社債で、転換の条件は発行の際に会社が前もって決議したうえで何円分で1株式を受け取ることができるかという「転換価格」が投資者に公表されます。
新株予約権付社債は、保有者が前もって決められた金額を払い込むことで新株式を引き受けることが出来る権利が付与された社債です。なので会社は発行の際に、何円の払込によって新株式1株を引き受けられるのかという「行使価格」を前もって決議し投資者に公表します。これらは会社の株価がどんなに高くなっても決められた価額は変わりません。なので例えば株価が転換価格を超えると転換社債の株価への転換請求が増え、権利行使価格を超えると新株予約権の権利行使が多く行われます。
株式への転換が行われると株式が発行されて社債が消滅されるのと対照に、新株予約権付社債は現金の払込によって新株式が発行されても社債部分は新株予約権のない普通社債として残ります。新株予約権付社債の発行時に払いこまれる金額は社債本体の部分と新株予約権の評価額から構成され、社債本体は負債とされますが、新株予約権はやがて自己資本の一部となるので純資産の部に掲載します。しかしまだ株式は発行されていないので「株主資本」とは区別して新株予約権として貸借対照表に表示します。

次に社債の発行から償還までの会計処理の要点です。まず一つ目に、社債は取締役会などの決議によって発行されます。普通社債の場合には、社債の総額・利率・発行価額・期間・償還方法などがその決議において決定されます。二つ目に、発行後償還までの期間の所定の利払日には、前もって定められた利率で社債利息が支払われます。社債利息は、経常的な金融活動からの費用として損益計算書に計上します。三つ目は「償却原価法」です。社債は額面金額よりも安い発行価額で募集されることが多く、社債の利子率が低かったり無事に償還されるか不安があれば、額面通りの金額で発行しようとしても買い手がつきません。そこで例えば額面100万円の社債を94万円で発行するというような「割引発行」が行われます。しかし満期日には額面金額で償還しなければなりません。なので額面金額と割引発行した社債との差額を満期日にまでの各年度に規則的に配分し、社債の負債計上を額面金額へと調整します。これらを償却原価法と言います。
社債の発行には、募集の広告費、銀行や証券会社の取扱手数料などの費用が必要となります。これらの金額は支出時に営業外の費用として計上するのが原則です。しかし調達された資金はその後の経営活動に利用されて利益の獲得に貢献することから「社債発行費」という名称で繰延資産の一項目として計上することが認められています。
社債の償還には満期償還と途中償還があり、途中償還は満期日に金額を一時に償還するのに要する資金の負担を緩和するために行います。途中償還にも様々な方式がありますが、日本で広く用いられているのは定時償還と繰上償還です。定時償還は、社債発行後一定期間を据え置いた後に、定期的に一定額ずつの社債を段階的に償還していく方式であり、繰上償還は満期日前に社債の全額を一括して償還する方式です。これらの途中償還が行われた場合には、償還された部分に対応する社債発行費の未償却残高を取り崩さなければなりません。

20/10/2017

8期生の吉田です。三章前半を芳末くんが発表してくれました。
企業の諸形態は財務会計の対象となる企業は6つに分類する事が出来ます。
個人企業・組合企業・合名会社・合資会社・合同会社・株式会社という種類があり企業設立の際はこの内のどれかを選択します。
世界的に有名な巨大企業もその大部分は1人の事業主らが自己出資し、自ら経営を行う個人企業として開始されます。
しかし、個人が出資できる金額には自ずから限界があります。
それを克服するために組合企業という中小企業の経営者が資本と労働を企業相互間で出し合って協同で大規模事業を行う形態をとる事があります。しかし、組合企業の取引は構成員全員の名前を示して行うと共に、財産の所有についても、全員の共同名義で登記しなければならない、これらが更に拡大化するとなると手続きは非常に煩雑になる。
これを避けて企業名で活動を遂行できるようにするには、会社という法人格を取得する必要がある。
会社の4種類である合名会社・合資会社・合同会社・株式会社には出資者の責任という有限責任・無限責任というものがあります。
これは会社が倒産した場合に会社が銀行や取引先などに対して負っている債務について出資者が負担しなければならない責任の事で、有限責任の場合出資者は自分が会社に出資したお金を放棄するのみで、個人財産を投げうってまで会社の債務を返済すべき義務を負わない権利のことです。
これに対して、無限責任の場合、出資者は個人財産をすべて出して、会社の債務を返済しなければならないのです。
有限責任は合資会社の一部、合同会社、株式会社に存在します。無限責任は合名会社、合資会社の一部に存在します。
したがって、有限責任を持つ会社は出資者に安心して出資をしてもらえるために、出資者からの資金調達に関して有利な企業形態といえます。
・株式会社の設立
企業が設立される時、会社設立時の法的手続きは必要としません。これに対して会社は設立時に定款と言う会社名や会社の目的などの会社の情報が記載された書面を作り、設立登記を行うことによってその定款が、権利・義務の主体となります。つまりこの定款があって初めて会社は経済活動をすることができます。
株式会社の設立には、上記に述べた定款の作成以外に、更なる追加項目が2つ必要となります。
1つ目は定款を法務局又は公証人役場へ持って行きその記載内容を公証人に認証してもらうことです。
2つ目は金融機関の所定の口座へ出資者からの払い込みを受け、出資払込金補完証明書を受け取ることです。公証人からの認証済み定款、出資払込金保管証明書又は残高証明書は会社の設立時に必要不可欠な添付書類です。
出資者が有限責任を負いステークホルダーの数も多い株式会社はこれらの複雑で厳密な手続きが必要となりますがその分。メリットも多いです。
・株式会社設立時の株式発行
まず、授権資本制度について、公開会社において定款所定内の発行可能株式総数の限度内であれば株主総会の決議なしで新株の発行を可能にし発行済み株式の、4倍まで増資することのできる制度です。まず公開会社とは株式の中に譲渡制限が付けられていない株式のある会社です。
つまり、譲渡制限のない株式が発行されるため、株式の流動性が高いです。流動性が高い結果多くの株主が存在すると考えられます。
前述した、新株発行は会社にとって大きな影響を及ぼすため、本来会社の所有者たる株主の意思決定が必要となります。ところが、公開会社の株式流動性は高く、資金調達の都度株主総会を招集し意思決定を行なっていては経営者が思うような資金調達が出来ません。
日々刻々と変動する株式市場をタイムリーに資金調達するためには株主総会での意思決定ではなく、取締役会の決議のみで意思決定する事が求められます。つまり、タイムリーに資金調達をすることができます。
発行株式が少なくなれば新株発行により、発行可能株式総数の枠を上げる事が出来ます。
これが授権資本制度です。
かつての株式は券面上に額面金額が印刷されているか否かで額面株式・無額面株式に分類されていました。
その発行価額はいずれも50,000円以上が原則でしたが、これらの制度は資金調達の妨げになる可能性があったため2001年10月以降廃止されました。
・株主会社の資本金
会社が発行する株式に対し、株主が会社に払い込んだ金額はその全額を資本金とするのが原則です。しかし、発行価額の2分の1まで資本金としない事が会社法によって認められています。
会社法は現金配当など会社の財産の社外流出を伴う分配を行う都利益の一部分を利益準備金として積み立てます。資本準備金と、利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで積み立てなければいけません。このため資本金が多い程、分配可能利益も多くなります。
これらの拘束額を和らげる目的で取り入れられたのが会社法上の最低限度額しか資本金に取り入れない最低資本金制度です。
株式会社設立は1000万、有限会社設立は300万円の資本金を用意する事を求めた制度であったが、会社法変更によって1円からでも、会社設立ができるようなりました。それから起業はとても容易となり、様々な会社が設立し易くなりました。資本金に組み入れない部分は株式払込剰余金という、資本準備金の一項目として積み立てなければいけません。
・創立費と開業費
会社を成立させるには種々の支出が必要です。定款作成費・銀行手数料など会社が負担する設立費用などがあり、これらを負担しなければ会社は法的に成立せず、収益を獲得することも出来ないため、その支出効果は会社の、存続期間の全体に及びます。
したがって、これらの支出額を一旦創立費という資産で繰り延べた上で徐々にそれを取り崩し費用計上するのが合理的です。
そして、会社は法的に成立した後にも営業を開始するまでに開業準備のために支出が、多くあります。建物賃借料・広告宣伝費・水道光熱費などがあります。このような支出もまた創立費同様、開業費として資産計上します。これらは、貸借対照表の資産の部の最後に繰延資産の区分を設けここに記載します。
しかし、これらの項目は換金価値を有しない為、債権者保護の観点から支出の時点で営業外の費用として会計処理するのが原則とされています。また収益との対応関係も重視し資産計上した場合も早期に取り崩すのが望ましいです。
創立費については会社設立後5年以内
開業費については営業開始後5年以内に規則的な方法で償却を行う事が求められます。これらの償却費は営業外費用として計上されます。

10/10/2017

こんにちは!8期生の藤井です。遅くなりましたが、秋学期最初の発表は加藤くんが行いました。

2章前半で説明された損益計算では注意することがありました。それは、どのような基準で収益・費用あるいは純財産を決定するのか。なぜなら、用いる基準によって最終的な損益の大きさが変わり、もしかしたら、利益があったとしても損失としていることもありうるからです。したがって、正しい損益計算をするためには、収益・費用あるいは純財産の正しい基準、会計基準が必要となってくるのです。
日本の会計基準は主に企業会計基準、企業会計原則、財務諸表等規則、会計計算原則が挙げられます。これらが一体となることで今日の財務会計の基準を形成しているのです。企業会計基準とは、企業会計基準委員会という公益財団法人・財務会計基準機構が運営している組織が設定した、会計処理及び開示の基本となるルールとなっています。次に挙げた企業会計原則は 1949 年金融庁の企業会計審議会が公表した損益計算書と貸借対照表とに共通するルールを示したものである一般原則、収益・費用の処理と表示の原則である損益計算原則、資産・負債・資本の金額決定と表示の原則である貸借対照表原則という三つの原則から成り立ちます。これらが支える会計基準によって、財務会計の秩序が保たれているのです。そして、財務諸表を利用する人にとってより分かりやすいものとなり、また企業ごとに比較することも可能になりました。
次に、損益計算の基本原則に移ります。損益法による損益計算は、損益=収益-費用 で計算されるために収益と費用を「いつ」「どれだけ」計上するのかが重要となります。したがって、収益・費用を「いつ計上するのか」は認識基準で、「いくらで計上するのか」は測定基準と決まっています。認識基準は、費用を消費という事実の発生に基づいて認識する消費基準と、収益を販売という事実の達成に従って認識する実現基準、これらを組み合わせた発生主義会計により、損益計算は行われるのです。
しかし、発生主義会計以外にも損益を計算する方法はあります。それが、現金主義会計です。これは、現金の収入や支出があったときに、それぞれ収益や費用を認識する方法です。そのために、利益獲得活動に払ったに費用とその収益が適切に対応せず、会計期間ごとの経営成績が損益計算書に正しく反映されないという問題が生じます。よって、現在は多くの企業が発生主義会計を用いります。発生主義会計は先ほど述べたように消費基準と実現基準で成り立っています。財貨またはサービスを消費したときに費用として計上することを消費基準、現金収入に関わらず、販売という事実が生じた時点で収益を認識するが、未実現の収益は認識しないということを実現主義といいます。ただし、有価証券などの金融資産は、時価の変動で当期の損益が当期の損益として認識される場合があるので注意が必要です。
次に費用・収益の測定基準を説明します。費用は過去または現在の支出額に基づき決まり、収益は現在または未来の収益額に基づいて決まります。このように、収益・費用を「いくら計上するのか」は過去・現在・未来における支出額と収入額に基づき判断されます。これを収入支出額基準による測定というのです。費用の発生は、消費基準と収入支出額基準で把握されますが、注意する点が二つあります。一つは、発生学がすべて当期の費用となるわけではない点です。もう一つは、消費基準で 費 用の発生額をすべて認識することはできないという点です。そして、この二つを解決するのが費用収益対応の原則なのです。費用収益対応の原則は、費用の発生額のうち当期の収益獲得に貢献した部分を抜き出し、それを当期の費用とします。
また、設備の修繕のような費用はたとえ財貨を消費していなくても、当期に修繕費用を見越し計上すべきです。したがって、財やサービスが未消費であっても適切な期間損益計算のため、費用を認識する必要があります。この場合、発生費用から期間費用を把握する原則としての機能に加え、一部の費用を認識する費用収益対応の原則が役立つのです。
収益と費用を対応させる方法は、直接的対応と間接的対応があります。売上高と売上原価で用いられる直接的対応は、収益と費用の対応関係を直接的かつ個別的に把握します。支払利息と受取利息で用いられる間接的対応は、同一期間に計上された収益と費用は会計期間を媒介にし、対応関係を把握します。
発生主義会計は、費用収益対応の原則が正しく適用されることで、その合理性を高められます。そのことが、発生主義会計の「期間ごとの収益と費用が適切に対応づけられ、その結果、企業の経営成績が損益計算書へと適切に表示される」という最大の利点を生かせる要因となっています。
資産と負債の金額決定を評価といいます。注意すべき点は、損益法で算定された利益額と財産法で算定された利益額は一致する、ということです。したがって、費用と収益の認識測定基準と資産と負債の評価基準は整合的でなければいけません。この資産の評価基準は大きく二つに分類されます。それが取得原価基準と時価基準です。取得原価基準は、その資産を取得した時点の価格に基づき、その貸借対照価額を決定するものです。取得評価基準では書面に記載された価格を反映させるのみであり、客観的にその価値を把握しやすく、またのちにその価額が妥当かも判断しやすいという特徴があります。ただし、取得後の価格変動を一切反映しません。時価基準は、その資産の評価を貸借対照価額とするものです。もしも、商品の時価を貸借対照価額にした後に時価が取得原価を上回った場合は評価益を損益計算書に計上します。時価基準では主観が入りやすく、その価額の妥当性をのちに見極めることも困難です。ゆえに、客観性と検証可能性が必要と感 じられるならば、取得原価基準。価額の変動を逐一反映させる必要があるならば、時価基準が適しています。
設備、建物などは修繕や補修といった将来の費用を生む資産は費用性資産といいます。費用性資産の取得原価はいったん資産計上されたのち、その消費に応じて各事業年度の費用として配分する必要があります。これを費用配分の原則といいます。代表的には減価償却費がこれに当たります。

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